公共心(20150419)
昨日は公益財団法人「大阪合気会」主催の吹田市立洗心館道場での合同稽古の日でした。
お昼12時半に阪急高槻市駅にて待ち合わせをして大阪モノレールの山田駅まで参りました。
前日のサバイバル稽古で見事復活された門川師範もお元気においでになられました。昨日の久しぶりの稽古へのご参加のせいか、ますますお元気になられ完全復活されたようです。
合同稽古には、おそらく120名を越える方々が参加されておられ、私も前日の疲れも忘れて汗をかいての稽古を楽しませていただきました。
我が眞武館からは、三番弟子TJさんと七番弟子M田さんが参加されました。
2時間の稽古時間でしたが、非常に充実した良い稽古ができました。
さて、表題の「公共心」ですが、訳有って昨日インターネットで「公共の場(公園等)で杖や木剣の稽古をすること」について調べる機会を持ちました。
情報によるとネット上では、
- 木剣や杖は銃刀法の銃刀にあたらない。
- 軽犯罪法に抵触する恐れがあるが警察の職務質問で用心のためや護身のためと言うような理由を言わず、稽古のためと言えば、それが証明できれば大丈夫。
等の意見が大勢を占めておりました。
私の感想では、このような法律を持ち出して自らの権利や正当性を述べるのは戦後の個人主義、権利主義の嘆かわしい教育の荒廃の現れであり、公共心の高かった本来の大和男、大和女子の大和魂はどこへ行ってしまったのかと嘆かわしく思いました。
法律や規律をいうなら所属される道場の規律はどうなっているのでしょうか?武道や特に合気道において人を指導する身の師範の方々がそのようなことを推奨されたり許可をされておられるわけは無いと思うのですが、いかがでしょうか?
法律や規則に無い事であっても、たとえば公共の場の草花を切り取って持ち帰ったり、ごみを放置したりする事は公共心やエチケット、心得やたしなみ等として厳に慎むべき行為です。
多くの人が集まって憩いの場とする公園などで杖や剣を振り回すのは危険であったり、集団の示威行為と見られたりする恐れもあり、厳に慎むべき行為だと思います。「瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず」という言葉もあります。
武道を志すのであれば他の一般の方々に脅威や恐怖を覚えさすような事や示威行為と見られるような事を行う事は、その修行する武道自体を辱める行為でもあります。
警察官に職務質問されるとかしないとか、法律に抵触すると言った事以前に武道家や合気道をたしなむ方は、他の方々、特に弱者であるご老人や子供たちに(心身ともに)迷惑な行為で無いかどうかを考えて行動すべきです。
合気道の開祖、大先生は「天の浮き橋に立て」とおっしゃいました。公共の場で大手をふって杖や剣を振り回す事が権利や自由だとおっしゃる方々は合気道を修行すると言う事をもう一度顧みられる事が必要かと思います。
2015年の 本日迄の稽古時間/稽古日数=132時間/47日