税務署(20150221)

一昨日の金曜日は久しぶりに有給休暇をとって、昨年亡くした母からの遺産相続の申告に税務署に参りました。

遺産相続の申告はしなくてはならないと考えてはいたのですが、確定申告と一緒で良いと勘違いしておりました。

遺産相続の申告は母の死亡時より10ヶ月以内に行わなければならず、たとえ非課税の範囲であっても申告の結果として税務署での非課税判断が必要とのことを知ったのは最近でした。

母は5月30日に亡くなりましたので3月末がその期限です。再提出などの事態への対応の為にも、早めに手続きをしなければと今回申告に参ることにしました。

税務署に参る前に事前に必要書類などについて電話で質問しておこうと考えていたのですが、最近は公私共々多忙だった為に結局当日の出かける直前に電話することになってしまいました。

電話での応対では、申告に当日訪れてすぐに提出出来るような簡単な手続きではないので先ずは手続きの説明が書かれた小冊子と申告用紙を取りにくるようにとの事でした。

折角休みまで取って、必要と思われる書類も用意したのにとがっかりすると同時にやはり事前に連絡しておくべきだったと後悔しました。

税務署に参るのに折角用意した書類をどうしようかと迷いましたが、念のために持参することにしました。

SLKのナビに誘導されながら茨木市の公園駐車場に駐車して税務署に参りますと、確定申告時期の為に大勢の方々で賑わっておりました。

そのため、警備員も出て、入り口から確定申告の相談窓口、提出、用紙受け取りとコース別にラインが引かれ、税務署員の方々も案内に立っておられました。

遺産相続の用紙を受け取りに参った旨を伝えて案内されたのは確定申告用紙の引き渡しコーナーでした。

案の定、間違えで資産税課に参るように言われ、二階に参ると一階の先ほどの窓口へとの再度の間違え案内。

一階のその窓口でここに行くように指示されたと伝えて、他の方に確認されてやっと担当窓口にたどり着きました。

窓口で用向きをお伝えすると、親切な職員さんで、電話での応対と異なり、遺産相続税の申告書の提出は必要がなく、非課税である旨の確認書の提出で済み、その場で手続きを終えられるとのこと。

ここで役に立ったのが、持参するかどうか迷った資料で、これを参照しながら詳細な確認を終える事が出来ました。

昨年までの遺産相続の非課税枠が今年から半分近くになるとのことでしたが、私の場合は昨年の相続ですので私の相続額は全く問題とならない非課税範囲の額でした。その場で確認書を提出し、提出の証のコピーを頂いて思ったより簡単な手続きを無事終えて帰宅する事が出来ました。

確定申告の超多忙時期に税務署を訪れた私も悪かったのですが、情報が錯綜されておられる税務署員の方々に結構振り回された感は残りましたのですが、容易に申告を終えられましたのでよしとすべきでしょう。

自宅に帰ると帰省中の次男がワンダーコアを組み立ててくれました。会社の労働組合の記念品との事で実家に置いてかえるとのこと。

早速、腹筋運動を行いましたが、夕方までに何度もやりすぎて夜には腹筋が痙攣するところでした。

これで少しはお腹もへっこむかもしれません。









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