緊急事態宣言 による時短稽古(20210114)
1月
14(木)
2021
緊急事態宣言 による時短稽古実施について
昨日発令された大阪府のコロナウイルスに係る「 緊急事態宣言 」により高槻市立並び島本町立の公共施設が時短運営の対象となりました。つきましては 合気道 「眞武館」利用の島本町立体育館、ならびに島本町ふれあいセンター共に20時までが利用可能時間となりますので19時より20時までの一時間の短縮稽古となります。
なお、現在は2月7日までの実施期間となっておりますが、コロナ罹患者の増加傾向によって期間は延長される場合も考えられ、もし期間変更となった場合は別途連絡をいたします。
また、高槻市合気道連盟主催の市民公開教室である芝生教室、古曽部教室共に従来より20時の時短にはかかわりがありませんので従来通りの運営となります。
いずれの稽古場であってもコロナ対策として稽古参加前の事前検温、稽古前後の手洗いうがいの実施、稽古中の気合発声の禁止などは継続して励行願います。体調の悪い時は無理をせずにお休み頂く事もご自身や他の稽古参加者の為にも重要です。厳守をお願いいたします。